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制度開始以来9年目にして、今更ながら一般NISA口座を開設する

NISAとは?

 NISAとは、2014年1月に開始された、個人投資家を対象にした小額投資非課税制度です。通常、株式や投資信託等の金融商品に投資をした場合には、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますが、これらの金融商品から得られる利益に税金がかからなくなる制度です。

 イギリスのISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ:Nippon Individual Savings Account)という愛称のようです。

一般NISAの非課税投資枠の取扱い

 一般NISAは、株式・投資信託等を年間で120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。非課税で保有できる投資総額(非課税投資枠)は最大600万円(120万円×5年)となります。各年に購入した金融商品保有している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益が購入した年から数えて5年間、課税されません。

 非課税期間の5年間が終了した際には、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことが出来る他、一般NISA口座以外の特定口座等に移すことも出来ます。尚、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、その全てを翌年の非課税投資枠に移すことができます(2024年以降は非課税対象や非課税投資枠が見直された新しいNISAに変わりますが、ロールオーバー出来ます)。

NISA口座の開設

 NISAを利用するには金融機関でNISA口座を開設する必要があり、日本在住の20歳以上であれば口座を開設できますが、NISA口座は全ての金融機関で1人1口座に限られていて、複数の金融機関での開設は出来ませんし、一般NISAとつみたてNISAの併用も不可です。また、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算は出来ません。

 筆者の場合は、インデックス投資を念頭にしているものの積み立てではなく、非課税投資枠が高い方の一般NISAで口座を開設します。

留意点を確認

・購入出来ない金融商品(非上場株式、債権、FX等)がありますが、筆者の場合はこのような選択肢は今のところ不要なので問題無し。

・無配当で株価が下がり続けているような銘柄では、NISA口座の恩恵が受けられないどころか、損益通算ができないというデメリットがありますが、筆者の場合はインデックス投資を念頭にしているのであまり当てはまらないので問題無し。

・一度NISA口座を開設すると、その後金融機関を変更するのは年単位であったり、ロールオーバーが直接出来るのは同じ金融機関のNISA口座に限られたりといった口座を変更する際には制限がありますが、現在特定口座を利用しているSBI証券から今のところ変更する予定も無いので問題無し。

・NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」で登録しておく必要がありますが、筆者の場合はデフォルトでそう設定されていたので問題無し。

金融庁

SBI証券

 制度が開始されて9年目になって今更ながら開始することになるが、銀行の定期預金の利率が付かない中、小額投資といえども税金がかからなくなるこの制度はやっぱり利用しない手はないと思う。自分のお小遣いをかき集めてNISA口座に投入するとしよう。